破産・免責
破産宣告をする当人に、債権者に配当するべき財産がない場合、破産管財人を選任せずに裁判官との面接のみで破産手続きが行われ、「同時廃止」により破産手続きが終了します。
免責とは、破産手続き上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除することをいいます。
破産宣告をする当人に、債権者に配当するべき財産がない場合、破産管財人を選任せずに裁判官との面接のみで破産手続きが行われ、「同時廃止」により破産手続きが終了します。
免責とは、破産手続き上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除することをいいます。
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