債務整理
弁護士が債務者の代理人となって借金の整理をすること。
基本的に、任意整理手続き・個人再生手続き・破産・免責手続きの三つの方法があり、どの方法であっても弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は顧客(債務者)に対して直接取立行為をすることは禁止されています。
弁護士が債務者の代理人となって借金の整理をすること。
基本的に、任意整理手続き・個人再生手続き・破産・免責手続きの三つの方法があり、どの方法であっても弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は顧客(債務者)に対して直接取立行為をすることは禁止されています。
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